√100以上 土地の形質の変更 東京都 126952-土地の形質の変更 東京都
① 3,000 m2以上の土地の形質の変更が計画されている土地であっても、法第4条第2項の調査命 令前であれば、自主的な申請が行えます。 ② 自主的な申請は、法に定める土壌汚染状況調査と同等の信頼性が求められます。 開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設のために行う土地の区画または形質の変更をいいます。 北区では、開発行為のうち、 区域面積が500平方メートル以上 のものについては、一定の条件を満たして区長の 許可を受ける必要があります 。東京都における土壌汚染対策の 現状と取り組み 平成 9年12月1日 東京都環境局環境改善部化学物質対策課 (土壌地下水汚染対策担当) 平成29年度土壌汚染対策セミナーin 東京 2 目次 1東京都における土壌汚染対策の経緯 2法と条例の施行状況 City Utsunomiya Tochigi Jp 土地の形質の変更 東京都